リサイクル(Recycle:再生利用)は上で触れた「3R」のひとつで、製品化された物を再資源化して、それを利用して新たな製品などを作ることを言い、(1)「素材としての再利用(マテリアルリサイクル)」と、(2)「熱としての再利用(サーマルリサイクル)」、(3)「燃料化(サーマルリサイクル)」に分類されます。
廃棄物やリサイクル対策の基盤として制定された基本法である「循環型社会形成推進基本法」には、「再生利用とは、循
環資源の全部又は一部を原材料として利用すること」と定義されています。なお、「大量消費-大量リサイクル」のシステムで
は循環社会の目的に合致しないため、この法律では、リサイクルが自己目的化しないよう、リデュース(抑制)とリユース(再
使用)の次に来るものとしてリサイクルは位置づけられています。
また、資源が大量使用・大量廃棄されることを抑制し、リサイクルによる資源の有効利用の促進を図るために定められた「
資源の有効な利用の促進に関する法律」(略称:リサイクル法、資源有効利用促進法)では、アルミ缶やスチール缶・ペットボ
トル・紙製容器包装・プラスチック容器包装・小型二次電池・ポリ塩化ビニール製建設資材については「リサイクル識別表示マ
ーク」(※)の表示を義務づけ、製品が廃棄された時に容易に分別収集して資源として再利用できるようになっています。
廃棄物処理の流れ
廃棄物の分類